こんにちは、函館の行政書士 小川たけひろです。
離婚後、再び良い縁をいただいて、再婚する方も多いことでしょう。それはとても喜ばしいことですが、子どもがいれば、再婚相手と自分の子どもと養子縁組をする方も少なくないと思います。
しかし、もしその再婚相手と離婚することになった場合、養子縁組はどうなるのでしょうか?
(「養子縁組と相続」もあわせてお読みください。)
〇離婚後、養子縁組した子どもの戸籍はどうなるの?
養子縁組をすることで子どもは、再婚した相手の戸籍に入ります。そして、法律上、再婚相手である養父と親子となります。
しかし、母親と再婚相手の養父が離婚することになった場合、夫婦間は、離婚届を提出することで夫婦ではなくなりますが、養子縁組は当然には解消されず、「離縁」という手続きが必要です。
具体的には、協議(話し合い)による「離縁」の場合には、「養子離縁届」を市町村役場に提出することにより解消されます。
「離縁」の当事者は、養父と養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人(母親など))です。離縁が成立すると、親子関係は解消されることになり、それに伴い、養子は養父の戸籍から除籍され、1つ前の戸籍に戻ることになります。
ちなみに、「離縁」はあくまで養子縁組による親子関係を解消させるものであり、実際に血の繋がりのある、実親子関係において離縁を行うことはできません。
また、「離縁」の手続きをしないと、戸籍上の父親である再婚相手の戸籍に入ったままとなります。
〇離婚後、養子縁組した子どもに養育費を支払う必要があるのか?
養育費の支払い義務は、法律上の親子関係が認められる場合に生じます。そのため、離婚の際に、「養子離縁届」を提出していなければ、養父と子どもは、依然として法律上の親子関係にあり、扶養義務も継続しているため、養育費を支払う必要があります。
しかし、養子縁組を解消すれば、法律上の親子関係も解消されるため、扶養義務はなくなり、養育費を支払う必要はなくなります。
〇離婚後の相続
養育費の場合と同様に、養子縁組を解消していなければ、法律上の親子として扱われるため、子どもは法定相続人となり、養父の財産を相続する権利があります。
そのため、養父に他に子どもがいた場合、財産を巡ってトラブルになることもあります。
また、相続に関しては、養子縁組をして養父と法律上の親子関係になったとしても、実父との縁が切れるわけではありませんから、養父、実父の双方から財産を相続する権利があります。