こんにちは、函館の行政書士 小川たけひろです。 離婚時の話し合いで、養育費や慰謝料、財産分与などを取り決めた場合、何らかの書面にして残しておくほうが良いでしょう。書面に残しておくことで、後々のトラブル…
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「次に浮気をしたら離婚に同意すること」という取り決めは有効か・・・
たとえば、夫が浮気をした場合、妻に対してもう二度と浮気はしませんという約束をすることがあります。そしてこの約束を文書にしたものを契約書といいます。 夫婦間の契約書 この夫婦間の契約書の種類としては、…
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